事務所移転手続きのポイント/早めの届出が重要な理由

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会社を移転するということは、会社の住所が変更になるということ。そのため、これまで業績に対して申請してきた登記や許可、届出等の住所も変更しなければいけません。様々な変更手続きがありますが、まずは一つずつポイントを抑えていくことが大事です。

1.定款の変更は手続きは必要か?

会社の憲法とも言える定款には、必ず「本店の所在地」を記載する必要があります。この本店の所在地の記載方法によっては、会社の移転に伴い、定款を変更しなければならないケースが発生する可能性があります。

定款の変更が必要になる際は、株式会社であれば、株主総会・有限会社であれば、社員総会を開催し、「定款変更の特別決議」を行い、その議事録をもって、「定款が変更された」となります。

変更後は、公証人役場へ行き、定款の変更を認証してもらう必要はありません。

2.移転登記申請の手続き

取締役会で具体的な新本店所在地と移転時期が決定したら、次はいよいよ登記所への申請になります。移転登記申請において留意する点は以下のとおりです。

  1. 申請期間 移転登記申請は、新住所での営業を開始した日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。
  2. 申請する人 移転登記申請は、代表取締役またはその代理人となる。
  3. 登記する事項 新住所及び新事務所で営業を開始した年月日となります。
  4. 申請する場所 移転登記申請は、「申請する人」が直接登記所へ書類を提出することになります。

また、移転登記申請に必要な書類は、「本店移転登記申請書」「登録免許税納付台紙」です。


3.税務署、都道府県税事務所への手続き

本店移転登記申請が完了したら、次は、他機関への届け出です。当機関系以外に、移転届を必要するものはいくつかありますが、まずは、税金関係です。
税金は大きく分けると、国税と地方税に分けられ、この両方に本店移転の届け出をする必要があります。

国税に関しては、所轄の税務署に

  • 納税地の変更・異動届書
  • 消費税異動届書
  • 給与支払い事務所開設・移転・廃止届出書

の3つを作成し、申請が必要です。なお、各書式は様式が規定されていて、所轄の税務署で無料配布されています。

都道府県税事務所と市役所役場への申請に関しては、法人であれば、所在する都道府県及び、市区町村に法人事業税と法人住民税を納めているため、都道府県税事務所と、市町村役場に、本店移転の届をします。ただし、東京都特別区である二十三区に本店所在地がある場合は、都道府県税事務所のみで自動的に各区への手続きが済みます。

4.社会保険事務所などへの手続き

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、労働保険からなり、労働保険には労働災害補償保険(労災保険)、雇用保険があります。

このうち、

  • 健康保険、厚生年金☆兼は社会保険事務所
  • 労災保険は労働基準監督署
  • 雇用保険は公共職業安定所


が取り扱っています。つまり、社会保険に関しては、社会保険事務所、労働基準監督署および公共職業安定所に移転の届出が必要となります。

5.その他各種手続き

これまで登記、税務、社会保険関係の移転手続きに関して説明しました。
その他に事業を行うために申請など必要なのは以下のとおりです。

  1. 防災管理者選任届~消防署への届け出
  2. 車庫証明~警察への届け出

6.まとめ

これまで本店移転に伴う手続きに関して説明しました。これらの申請期間は限られているため、いつまでに何を申請・届出をしたらよいのか、予め計画しておくことをお勧めします。
とくに社会保険事務所への届け出は最も機関が短く、移転後5日以内に申請する必要があるため注意が必要です。

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